tsumeplusの施術ポリシー

株式会社tsumeplusは、法令条例を遵守し、お客様に安全な技術サービスを提供することが重要と考えています。

お客様へ安心・安全・信頼のサービスを提供していくため、以下のような6つの施術ポリシーを定め全社員に周知徹底を図り、これを遵守しています。

  1. お客様とのカウンセリングから、一人ひとりに合った施術を行います。
  2. 私たちは医者ではありませんので、医療行為は致しません。
  3. お客様の爪や爪周りに出血や化膿、炎症、感染が見られる、または糖尿病などの疾患がある他、状態によっては施術をお断りし、医療機関への診療をおすすめする場合があります。
  4. 必ず施術内容の説明を行い、お客様の同意を得てから施術サービスを提供します。
  5. 施術に使う道具は、衛生的で安全なものを使用します。
  6. 高額な商品の押し売りは、一切致しません。

施術ポリシーに係る関連法規

例えば、介護施設での爪切りなど、爪に関する施術は医療行為と隣り合わせになっていると言われています。

爪は皮膚の付属器官であり、皮膚を切る行為が医療行為にあたるためですが、一方で、ネイルサロンをはじめとするネイル関連サービスは急成長を見せており、その経済背景によって爪の施術に関するグレーゾーンが注目された経緯となっています。

tsumeplusでは、このグレーゾーンとされる爪切りと爪やすり、また巻き爪や肥厚爪、角質肥厚やタコの予防的ケアについての法令上の解釈を参照した上で、施術ポリシーを定めました。

以下、参照した関連法規を掲載します。

①医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関する整理(厚生労働省)

平成17年7月26日に、厚生労働省から通知された医行為の解釈に関する文書では、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において、爪の施術については以下のような整理がされました。

以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。

① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)厚生労働省医政局長(医政発第 0726005 号|平成17年7月26日)

これによると、爪そのものに異常がない場合、「爪切り」と「爪やすり」は医師法等の規制の対象にならないと通知されています。

2000年代以降のジェルネイルの普及によってネイルサロンの店舗数が急増した経済背景も対象から除外された結果です。

ただし、何をもって「爪そのものに異常がなく」とするかは、医師との連携が求められます。

tsumeplusでは、施術ポリシーの3番目に定めた通り、地域の皮膚科または病院を紹介しながら医療機関との連携を図り、お客様の健康を守る上で、安全な施術行為が行われるように致します。

②「グレーゾーン解消制度」施設入居者の巻き爪、治療不要部位の予防的ケアは医療行為でない(経済産業省)

企業が新規事業の立ち上げにあたって、法令規制に抵触しないか確認できる仕組みとして「グレーゾーン解消制度」があります。

平成29年11月20日に、経済産業省は「高齢者介護施設と業務提携契約を結ぶ予定の事業者」に対するグレーゾーン解消制度の回答結果を公表し、高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施に係る医師以外による医行為を禁止する医師法17条の規定との関係が明確になりました。

以下は、経済産業省からの回答の一部引用です。

利用者の身体のうち医師が治療の必要がないと判断した部位に対して、(1)軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること、(2)下腿と足部に医薬品ではない保湿クリームを塗布すること、(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去すること、(4)足浴を実施することについては、医師法第17条の規定に違反しない

高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施に係る医師法の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経済産業省|平成29年11月20日)

これによると、高齢者介護施設における(1)の「巻き爪」や「爪の肥厚」の予防的ケア、または(3)の「角質肥厚」や「タコ」の予防的ケアについては、医師が治療の必要がないと判断した部位に対して、その状態が軽度であることが医療行為にあたらないと回答されています。

今回は高齢者介護施設における解釈でしたが、ネイルサロン等もこれに準じたサービス提供が求められると考えております。

以上、関連法規の①および②の解釈を遵守し、施術ポリシーに従ったネイルケアサービスをお客様に提供します。

お客様の足部の環境が少しでも良くなることで、健康で安全にスポーツや歩行ができるよう爪からサポートさせていただくことに尽力致します。

2022年5月25日制定
株式会社tsumeplus
代表取締役 大塚 裕司

2022年10月28日 改訂

【 参考資料 】

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)厚生労働省医政局長(医政発第 0726005 号|平成17年7月26日)

高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施に係る医師法の取り扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経済産業省|平成29年11月20日)

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